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要支援・要介護区分とはなんですか?
2018/02/02
こんにちは!老後のあんしん札幌相談室の小田です!今回は要支援・要介護区分について解説していきます。
「要支援・要介護」というのは介護保険のサービスを受けるために必要な判定です。認定された要介護度によって受けられるサービスがあり、自己負担額が変わるものです。老人ホームに入居する場合にも要支援・要介護度を基準にして役割や目的が分かれています。
介護保険とは病気や事故などで介護が必要な65歳以上の第1号被保険者の方あるいは40歳以上の第2号被保険者の方は介護保険のサービスを受けることができます。例えば老人ホームに入らなくても自宅でサービスを受けたい方などは最寄りの市役所の介護保険課に申請をして訪問による認定調査を受けます。
一次判定・主治医の意見書を受けてから二次判定の介護認定審査会で要介護度が決まります。判定は要支援の1から2、要介護の1から5、そして非該当の9項目です。判定が決まってから30日以内に本人へ通知されます。もし緊急に老人ホームへ入居が必要などという場合は暫定ケアプランが作成され届け日からサービスを受けられます。
不服のある場合は、都道府県の介護保険審査会に申し立てができますし、身体状況や環境の変化があったときは再度申請をすることが可能です。判定結果には有効期間があり、期限が切れたら再度見直しをすることになっています。老人ホームに入居していても有効期限に代わりはありません。
例えば要支援から要介護へと区分が変更になった場合の有効期限は6カ月、要介護1から要介護2なった場合は区分変更がないので有効期限は1年です。老人ホームに入居している高齢者はすべて定期的に見直しをしています。
以下は、要支援・要介護度の目安です。
〇要支援1
現在は介護が必要ではないけれど日常生活に何らかの支援が必要
立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある
〇要支援2
日常生活動作を行う能力が要支援1よりわずかに低下
歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある
〇要介護1
日常生活の家事などを行う能力が低下し、部分的な介護が必要な状態
混乱や理解低下がみられることがある
(基本的に健康型有料老人ホームはこの区分の方が多いです)
〇要介護2
日常生活の食事、排泄、入浴などの動作にも、部分的に介護が必要な状態
立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えが必要
(基本的に住宅型有料老人ホームはこの区分の方が多いです)
〇要介護3
日常生活の家事や食事、排泄、入浴などの動作に全面的な介護が必要な状態
身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話が自分ひとりでできない
いくつかの不安行動や全般的な理解の低下がみられることがある
〇要介護4
動作を行う能力が低下し、介護なしでは日常生活を営むことに困難がある状態
身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話がほとんどできない
多くの不安行動や全般的な理解の低下がみられることがある
(基本的に介護付有料老人ホームはこの区分の方が多いです)
〇要介護5
介護なしに日常生活を行うことがほぼ不可能な状態
身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話ができない
立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作ができない
歩行や両足での立位保持などの移動の動作ができない
排泄や食事ができない
多くの不安行動や全般的な理解の低下がみられることがある
(基本的に特別養護老人ホームなどはこの区分の方が多いです)
〇自立(非該当)
日常生活を自分で行うことができる状態
※介護保険の給付対象外
(軽費老人ホームはこの区分から入居可能です)
今回は以上になります。
老人ホーム・介護施設選びでお困りでしたら老後のあんしん札幌相談室までお気軽にご連絡ください。
(0120-652-118)
老後のあんしん札幌相談室 小田
「要支援・要介護」というのは介護保険のサービスを受けるために必要な判定です。認定された要介護度によって受けられるサービスがあり、自己負担額が変わるものです。老人ホームに入居する場合にも要支援・要介護度を基準にして役割や目的が分かれています。
介護保険とは病気や事故などで介護が必要な65歳以上の第1号被保険者の方あるいは40歳以上の第2号被保険者の方は介護保険のサービスを受けることができます。例えば老人ホームに入らなくても自宅でサービスを受けたい方などは最寄りの市役所の介護保険課に申請をして訪問による認定調査を受けます。
一次判定・主治医の意見書を受けてから二次判定の介護認定審査会で要介護度が決まります。判定は要支援の1から2、要介護の1から5、そして非該当の9項目です。判定が決まってから30日以内に本人へ通知されます。もし緊急に老人ホームへ入居が必要などという場合は暫定ケアプランが作成され届け日からサービスを受けられます。
不服のある場合は、都道府県の介護保険審査会に申し立てができますし、身体状況や環境の変化があったときは再度申請をすることが可能です。判定結果には有効期間があり、期限が切れたら再度見直しをすることになっています。老人ホームに入居していても有効期限に代わりはありません。
例えば要支援から要介護へと区分が変更になった場合の有効期限は6カ月、要介護1から要介護2なった場合は区分変更がないので有効期限は1年です。老人ホームに入居している高齢者はすべて定期的に見直しをしています。
以下は、要支援・要介護度の目安です。
〇要支援1
現在は介護が必要ではないけれど日常生活に何らかの支援が必要
立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある
〇要支援2
日常生活動作を行う能力が要支援1よりわずかに低下
歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある
〇要介護1
日常生活の家事などを行う能力が低下し、部分的な介護が必要な状態
混乱や理解低下がみられることがある
(基本的に健康型有料老人ホームはこの区分の方が多いです)
〇要介護2
日常生活の食事、排泄、入浴などの動作にも、部分的に介護が必要な状態
立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えが必要
(基本的に住宅型有料老人ホームはこの区分の方が多いです)
〇要介護3
日常生活の家事や食事、排泄、入浴などの動作に全面的な介護が必要な状態
身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話が自分ひとりでできない
いくつかの不安行動や全般的な理解の低下がみられることがある
〇要介護4
動作を行う能力が低下し、介護なしでは日常生活を営むことに困難がある状態
身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話がほとんどできない
多くの不安行動や全般的な理解の低下がみられることがある
(基本的に介護付有料老人ホームはこの区分の方が多いです)
〇要介護5
介護なしに日常生活を行うことがほぼ不可能な状態
身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話ができない
立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作ができない
歩行や両足での立位保持などの移動の動作ができない
排泄や食事ができない
多くの不安行動や全般的な理解の低下がみられることがある
(基本的に特別養護老人ホームなどはこの区分の方が多いです)
〇自立(非該当)
日常生活を自分で行うことができる状態
※介護保険の給付対象外
(軽費老人ホームはこの区分から入居可能です)
今回は以上になります。
老人ホーム・介護施設選びでお困りでしたら老後のあんしん札幌相談室までお気軽にご連絡ください。
(0120-652-118)
老後のあんしん札幌相談室 小田