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成年後見制度とはなんですか?
2018/02/13
こんにちは!老後のあんしん札幌相談室の小田です!今回は成年後見制度について解説していきます。
成年後見(せいねんこうけん)制度とは精神上の障害を持ち、判断能力が十分でない方が不利益を被ることのないように法律的に支援や援助をするための制度です。
例えば認知症にかかりグループホームへ入居し、日々出て行く雑多な金銭管理や毎月銀行に振り込まれる年金から病院の治療費や福祉サービスにかかる費用の支払いに滞る場合があります。
また財産を持っていると悪徳業者や知人にだまされて相手に都合のよい契約にサインをしてしまうこともあり得ます。グループホームでもそのような事件が起こります。本人が被害に遭わないように、医師の診断を踏まえて家庭裁判所が成年後見制度を選定します。
成年後見制度には「任意後見」「法定後見」の2つがあります。判断力が衰える前は「任意後見」、判断力が衰えてきたら「法定後見」を利用することができます。また法定後見はグループホームに住んでいる高齢者の判断力が不十分な方を対象とした「補助」、判断力が著しく不十分な方を対象とした「保佐」、ほとんど判断できない方を対象とした「後見」の3つからなります。
任意後見には本人が希望した相手が承諾すれば任意後見人になれます。家庭裁判所へ届けをして受理され任意後見人になったら、本人の財産目録、収支予定表、任意後見事務報告書を作成し、任意後見人に提出します。
グループホームでおこなわれる日々の生活の中で本人の財産を適切に管理し、必要な契約を結び、そのために必要な手続きをおこないます。グループホームに住む本人の生活や財産状況が著しく変化する場合は、あらかじめ任意後見人監督人に報告や相談をおこないます。ただ本人が悪徳業者にだまされて契約をしてしまった場合でも任意後見人には取り消す権限がないので、そのような場合は早急に法定後見人を立てる必要が出てきます。
法定後見は精神科医の診断書および診断書付票が必要です。その診断書に基づいて補助・保佐・後見いずれの手続きをおこないます。手続きをおこなうのは本人が住んでいるグループホームのあるところを管轄する家庭裁判所です。住民票の住所とは異なる場合があるので注意してください。
法定後見は本人の地位を守り財産管理を適正におこなう事ができる人を家庭裁判所が選びます。申立人つまりグループホームに住む本人が希望する人が選任されるとは限りませんが、障害を持つ子どもの親が法律や会計の知識を得ているならば四親等の親族でも行程後見人になり得ることがあります。もし弁護士などの専門家が選任された場合、通常業務ができなくなるので本人の財産から報酬を支払うようになります。
法定後見人に選任されたあとは任意後見と同じくグループホームに住む本人の財産目録、収支予定表、任意後見事務報告書を作成し、成年後見監督人に提出します。成年後見監督人の職務は法定後見人がおこなう事務を監督することです。法定後見人が職務を怠ったりよこしまな行為をおこなって不正に利益を得たりするようなことのないように、本人が不利益を被ったりしないように指示を出したり必要があれば取り締まります。
成年後見制度は本人の能力が回復するか本人が死亡するまで継続します。裏を返せば死亡したあとは何もできなくなる、つまり葬儀の手配、お墓やうちの片付けなどもできなくなるので、生前に遺言を残しておくなども必要になってきます。
グループホームで看取りができるようになったこともあり、死亡後の本人の身辺整理などがスムーズにできるように成年後見制度も視野に入れるようになれば、グループホームの利用者には心強いものとなりそうです。
今回は以上になります。
老人ホーム・介護施設選びでお困りでしたら老後のあんしん札幌相談室までお気軽にご連絡ください。
(0120-652-118)
老後のあんしん札幌相談室 小田
成年後見(せいねんこうけん)制度とは精神上の障害を持ち、判断能力が十分でない方が不利益を被ることのないように法律的に支援や援助をするための制度です。
例えば認知症にかかりグループホームへ入居し、日々出て行く雑多な金銭管理や毎月銀行に振り込まれる年金から病院の治療費や福祉サービスにかかる費用の支払いに滞る場合があります。
また財産を持っていると悪徳業者や知人にだまされて相手に都合のよい契約にサインをしてしまうこともあり得ます。グループホームでもそのような事件が起こります。本人が被害に遭わないように、医師の診断を踏まえて家庭裁判所が成年後見制度を選定します。
成年後見制度には「任意後見」「法定後見」の2つがあります。判断力が衰える前は「任意後見」、判断力が衰えてきたら「法定後見」を利用することができます。また法定後見はグループホームに住んでいる高齢者の判断力が不十分な方を対象とした「補助」、判断力が著しく不十分な方を対象とした「保佐」、ほとんど判断できない方を対象とした「後見」の3つからなります。
任意後見には本人が希望した相手が承諾すれば任意後見人になれます。家庭裁判所へ届けをして受理され任意後見人になったら、本人の財産目録、収支予定表、任意後見事務報告書を作成し、任意後見人に提出します。
グループホームでおこなわれる日々の生活の中で本人の財産を適切に管理し、必要な契約を結び、そのために必要な手続きをおこないます。グループホームに住む本人の生活や財産状況が著しく変化する場合は、あらかじめ任意後見人監督人に報告や相談をおこないます。ただ本人が悪徳業者にだまされて契約をしてしまった場合でも任意後見人には取り消す権限がないので、そのような場合は早急に法定後見人を立てる必要が出てきます。
法定後見は精神科医の診断書および診断書付票が必要です。その診断書に基づいて補助・保佐・後見いずれの手続きをおこないます。手続きをおこなうのは本人が住んでいるグループホームのあるところを管轄する家庭裁判所です。住民票の住所とは異なる場合があるので注意してください。
法定後見は本人の地位を守り財産管理を適正におこなう事ができる人を家庭裁判所が選びます。申立人つまりグループホームに住む本人が希望する人が選任されるとは限りませんが、障害を持つ子どもの親が法律や会計の知識を得ているならば四親等の親族でも行程後見人になり得ることがあります。もし弁護士などの専門家が選任された場合、通常業務ができなくなるので本人の財産から報酬を支払うようになります。
法定後見人に選任されたあとは任意後見と同じくグループホームに住む本人の財産目録、収支予定表、任意後見事務報告書を作成し、成年後見監督人に提出します。成年後見監督人の職務は法定後見人がおこなう事務を監督することです。法定後見人が職務を怠ったりよこしまな行為をおこなって不正に利益を得たりするようなことのないように、本人が不利益を被ったりしないように指示を出したり必要があれば取り締まります。
成年後見制度は本人の能力が回復するか本人が死亡するまで継続します。裏を返せば死亡したあとは何もできなくなる、つまり葬儀の手配、お墓やうちの片付けなどもできなくなるので、生前に遺言を残しておくなども必要になってきます。
グループホームで看取りができるようになったこともあり、死亡後の本人の身辺整理などがスムーズにできるように成年後見制度も視野に入れるようになれば、グループホームの利用者には心強いものとなりそうです。
今回は以上になります。
老人ホーム・介護施設選びでお困りでしたら老後のあんしん札幌相談室までお気軽にご連絡ください。
(0120-652-118)
老後のあんしん札幌相談室 小田